刑事弁護でFAX提出可能な申立書のまとめ©2026川口崇弁護士

「FAXでOKだ📠」
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刑事弁護でFAX提出可能な申立書をまとめます。

・「FAX可能📠」→FAXすることで足ります。

・「原本のみ🚫📠」→押印原本を提出する必要があります。

準抗告申立書等参考書式(日弁連会員ページ)

https://member.nichibenren.or.jp/keiji/jyoho_manual/shintai_kosoku/jyunkoukoku_moushitate.html

書式1 釈放要請書(被疑者) FAX可能📠(警察署・検察庁へ送付)

書式2 可視化申入書(被疑者) FAX可能📠(警察署・検察庁へ送付)
書式3 黙秘通告書(被疑者) FAX可能📠(警察署・検察庁へ送付)
書式4 取調べへの弁護人立会申入書(被疑者) FAX可能📠(警察署・検察庁へ送付)
書式5 検察官宛ての勾留請求をしない旨の申入書 FAX可能📠(検察庁へ送付)
書式6 裁判官宛ての勾留請求却下の申入書 FAX可能📠(裁判所へ送付)

(勾留/延長決定に対する準抗告,勾留取消)
書式7 勾留決定に対する準抗告申立書 原本のみ🚫📠(法429条1項2号

書式8 勾留取消請求書(被疑者) 原本のみ🚫📠※職権発動はFAX可能と考えられる📠法87条

書式9 勾留期間延長に対する準抗告申立書 原本のみ🚫📠法429条1項2号

(勾留場所)
書式10 勾留場所の変更を求める準抗告申立書 原本のみ🚫📠法429条1項2号
書式11 勾留場所変更(移送)申立書 職権発動はFAX可能📠検察庁へ送付はFAX可能📠

(勾留理由開示)

書式12 勾留理由開示請求書 原本のみ🚫📠(法82条②

(勾留執行停止)
書式13 勾留執行停止申立書(被疑者)FAX可能📠(裁判所へ送付)(法95条

(接見禁止解除)
書式14 接見等禁止決定に対する準抗告申立書(被疑者) 準抗告は原本のみ🚫📠※職権発動はFAX可能📠
書式15 接見等禁止一部解除申立書(妻) 職権発動はFAX可能📠

書式16 接見等禁止一部解除申立書(期日指定) 職権発動はFAX可能📠

書式17 接見等禁止決定に対する準抗告申立書(起訴後第1回公判まで) 準抗告は原本のみ🚫📠※職権発動はFAX可能📠

書式18 接見等禁止決定に対する抗告申立書(第1回公判後) 抗告は原本のみ🚫📠※職権発動はFAX可能📠

(不起訴申入書)

書式19 検察官宛ての不起訴処分申入書(被疑者) FAX可能📠

(保釈)
書式20 保釈請求書(第1回公判前) 原本のみ🚫📠
書式21 保釈請求却下に対する準抗告申立書(第1回公判前) 原本のみ🚫📠
書式22 保釈請求書(第1回公判後) 原本のみ🚫📠

書式23 保釈請求却下に対する抗告申立書(第1回公判後) 原本のみ🚫📠


→「勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。」法87条
書式8は、弁護人の「勾留取消請求書」であるため、原本のみ🚫📠
一方、申立の趣旨を「勾留を取消す旨の職権発動を求める。」に変更すれば、FAX可能📠(と理論上は考えられる。

書式11 勾留場所変更(移送)申立書 職権発動はFAX可能📠検察庁へ送付はFAX可能📠
→書式10が準抗告であり、書式11は職権発動と考えられる。
書式11は、申立の趣旨の「決定を求める。」を「拘置所に変更(移送)するの職権発動を求める。」に変更した方が、(準抗告ではなく)職権発動とわかりやすい。職権発動であれば、FAX可能📠
勾留に関する処分を行う裁判官は職権により被疑者又は被告人の勾留場所を変更する旨の移監命令を発することができる。」最高裁判所第三小法廷平成7年4月12日刑集第49巻4号609頁
被告人段階であれば、裁判所に促すだけで、検察庁に意見書を求め、事実上、移送のプレッシャーになることも多いため、移送の職権発動FAXは有用です。

書式13 勾留執行停止申立書(被疑者)FAX可能📠(裁判所へ送付)
→タイトルや請求の趣旨の内容を問わず、職権発動の申立書とみなされるため、FAX可能📠
「なお、勾留執行停止について、判例は、被疑者、弁護人らに請求権は認められず、被疑者、弁護人らから申請があっても職権発動を促すものにすぎないと解している」(刑事弁護ビギナーズより引用)


書式14 接見等禁止決定に対する準抗告申立書(被疑者) 準抗告は原本のみ🚫📠※職権発動はFAX可能📠
書式15 接見等禁止一部解除申立書(妻) 職権発動はFAX可能📠

書式16 接見等禁止一部解除申立書(期日指定) 職権発動はFAX可能📠

書式17 接見等禁止決定に対する準抗告申立書(起訴後第1回公判まで) 準抗告は原本のみ🚫📠※職権発動はFAX可能📠

書式18 接見等禁止決定に対する抗告申立書(第1回公判後) 抗告は原本のみ🚫📠※職権発動はFAX可能📠

→タイトルが「準抗告」の書式14,17,18を準抗告と区別して、「申立書」の書式15,16を職権発動と区別した。

接見禁止一部解除については、関連記事の書式が簡便で使いやすいため、推奨する。



【経緯】
以下は、まとめ作成の経緯です。ご興味があれば。

筆者は、2026年2月、「家族を含めた接見等禁止」という検察官と裁判官による人権侵害への対抗手段~接禁解除フォーミュラ~のブログ記事に、以下の追記をしました。

すなわち、接見禁止解除について、

「職権発動を求める申入書」は、FAX可能です。という内容です。

ひょんなことから、裁判所書記官が、

「職権発動」の申立書をFAX送付可能であると教えてくれました。

・ひょんなこと
勾留理由開示の場面で、
口頭で接見等禁止一部解除の職権発動を求めました。
裁判所書記官から「書面は出してもらえないか」と聞かれ、
筆者が「急ぐので口頭で」等と言ったところ、
裁判所書記官から「職権発動はFAX提出可能です」と教わりました。

実践してみたところ、たしかに、
「職権発動」はFAXで受け付けられました📠
※ちなみに、FAXでも「押印」は必要になります。
(押印レスでFAX提出したところ、「押印」で再送を求められました。)

「準抗告」:原本提出が必須。

「職権発動」:原本提出は不要。FAX提出可能。
「意外にこれ知られてないケースがあるんですけど」(小泉構文

同時提出がベストなことは変わらないですが、
3.の記事を若干修正すると、以下のようになります。

原本提出は「①/②で2回」よりも「①&②で1回」が効率的です。
【早い】①準抗告原本提出&②職権発動FAX提出
【遅い】①準抗告原本提出⇨棄却⇨⇨⇨②職権発動FAX提出
後者では、無駄な時間がかかってしまいます。
(もちろん、②職権発動は原本提出でも可能です。)

ところで、裁判所書記官に教えていただいた事案では、結局、
②職権発動FAX⇨職権発動せず(認められず)、仕方がなく、
①準抗告原本提出⇨準抗告認容となり、一部解除されました。

つまり、②職権発動でFAX提出が認められるとは言っても、
②職権発動をしないパターンが存在しており、
①準抗告だけで認容される可能性があることを示します。
結局、①準抗告&②職権発動(FAX)の同時提出がベストです。
(なお、同時期の別件では、②FAX提出で解除が認められ、
①準抗告を取り下げる、という流れになることもありました。)

🆕2026年2月、本稿でアップしている書式について、
職権発動はFAX可能であることを示す修正版にアップデートしました。
※職権発動の提出裁判所の一段下に、(FAX:)と記載しています📠

2026年5月9日、千葉県の坂口靖弁護士が、
接見禁止解除等、FAXで提出できる書類について解説しました。
以下は、YouTubeの動画です。



「弁護士坂口靖のちゃんねる」「刑事事件の申立てはFAXでできる?|接見禁止解除と準抗告を弁護士が解説 - YouTube」動画より引用。

https://www.youtube.com/shorts/0bkexg1jDdc

刑事弁護の専門弁護士でも知らないこと1点。

これ、多くの弁護士さんでも知らなかったり、まぁ誤解してたりすることについて1点解説したいと思います。

えー刑事事件の申立書、例えば準抗告とか、まぁなんかそういった書類関係っていうのは、基本的には書面の原本を裁判所に提出しないと、その申し立てを受理してもらえないっていうのが、まぁ刑事事件では大原則になっています。

ところが、FAXで申し立てができちゃう手続きっていうのがいくつかあります。これ、弁護士さん、一体何だろうと思って考えてみてください。

これ接見禁止の解除の申し立てをした経験ある方、たくさんいらっしゃると思うんですけども、この接見禁止を解除するための手続きっていうのは実は2つあります。

1つは接見禁止解除決定に対する準抗告の申し立てっていうのがありあります。これ先ほども言ったように準抗告なので、しっかり書面の原本、準抗告申立書の原本を裁判所に提出して、初めてその審理が行われるという流れになるので、まぁ結構提出するまで時間がかかっちゃうっていうのが弱点だったりします。

で、接見禁止の解除についてはもう1つ手続きがあるんですけども、それは接見禁止解除を認める決定を出す、職権発動を求める申し立てっていうのがあります。

これ法律上の申し立てではなくて、裁判所に対して任意に接見禁止を一部解除するとか、まぁ全部解除することを検討してくださいってお願いをする申し立てになるんです。

これはだから法律で規定されてる申し立てではありません。なので、これ法律上の申し立てではないので、実はFAXで申し立てができます。

これ刑弁教官とかそういうことをやってる人でも、まぁ知らなかったりした話ではあるので、まぁ豆知識として動画にしたというところがあります。

これ法律上の申し立てじゃないから書面と原本を出さないで、FAXでもできるという話なので、例えば勾留の執行停止の申し立てとかっていうのも、まぁこれもあくまで職権発動を求める趣旨になりますんで、FAXでできるという話になります。

それ以外にも、まぁ任意でちょっとお願いをしますよっていう、お願いベースの申し立て、他にもあればそれらも全部FAXでできるっていうのが原則になるのかなと思います。

まぁこういった意味で接見禁止解除をしたいというときには、とりあえず職権発動を求める申し立てを先やるっていうのが時間的にも早いのかと、個人的には思っているっていうところがあります。はい。


坂口靖弁護士の説明を受けて、本稿をまとめました。
・勾留の執行停止の申立てもFAXでできる
お願いベースの申し立ても全部FAXでできる





〆 横浜家庭法律事務所 弁護士川口崇

著作権法32条1項に基づく引用

・本稿の引用記事・引用動画は、著作権法32条1項の「批評、研究」の目的で引用しています。

・本稿の引用記事・引用動画は、各作成者が著作権等の権利を有します。


■ブログ内で利用させていただいた画像について

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