2025年1月1日より横浜地方検察庁で「FAX」による謄写申請が可能に。メリットと改善経緯の解説©️2025川口崇弁護士
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全国の検察庁はいまだに紙ベースの仕事をしています📄 ©2013 Studio Ghibli・NDHDMTK |
1.2025年より横浜地方検察庁で「FAX」による謄写申請が可能に
謄写申請書の出力サンプル(pdfファイル)
2.従前、原本提出が必要だった(郵送or手渡し)
3.FAX可能化により省エネ化を実現
4.メリットと改善経緯を記した会員メール
5.時代遅れな日本の謄写制度の問題
弁護人は、刑事裁判中の証拠書類を検察官から開示を受けます。
検察庁の保管する証拠書類の「コピー」を(させて)もらえます。
このコピー費用は有料であり、弁護士から問題視されています。
証拠開示のデジタル化を実現する会 - 証拠開示のデジタル化を実現する会
https://www.change-discovery.org/
日弁連も、2009年に刑事訴訟法299条1項について
「弁護人の指定があるときは電磁的記録によるものとする。」とする
改正案を出しているのですが、法務省(検察庁)が対応していません。
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/090220_1.pdf
2023年末までの法制審議会部会では、
以下の要綱案がまとめられました。
第1-4 電磁的記録である証拠の開示等
1 電磁的記録である証拠の閲覧等の機会の付与
(1) 刑事訴訟法第299条第1項の証拠書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録であるときは、当該電磁的記録に係る同項の規定による閲覧する機会の付与は、相手方に対し、当該電磁的記録の内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する機会を与えることによりするものとすること。
法制審議会-刑事法(情報通信技術関係)部会
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003011_00002
第15回会議(令和5年12月18日開催)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06100001_00102.html
要綱(骨子)案
ただし、どこまでの証拠がデジタル化されるのかについて、明記されていません。
※法制審議会に参加された久保有希子先生の記事を参照。
「【特集】刑事手続のIT化」(『NIBEN Frontier』2024年5月号)
2.法的根拠
法律上の証拠閲覧(謄写)の根拠は、刑事訴訟法と規則に存在します。
刑事訴訟法299条1項「検察官,被告人又は弁護人が証人,鑑定人,通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては,あらかじめ,相手方に対し,その氏名及び住居を知る機会を与えなければならない。証拠書類又は証拠物の取調を請求するについては,あらかじめ,相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。但し,相手方に異議のないときは,この限りでない。」
刑事訴訟規則178条の6「検察官は、第一回の公判期日前に、次のことを行なわなければならない。 一 法第二百九十九条第一項本文の規定により、被告人又は弁護人に対し、閲覧する機会を与えるべき証拠書類又は証拠物があるときは、公訴の提起後なるべくすみやかに、その機会を与えること。」
刑事訴訟法上は「閲覧」としか書かれていないため、
検察庁は「謄写」を便宜供与くらいに思っているのかもしれません。
しかし、これは明らかに誤った解釈です。
終戦直後の刑事訴訟法では、まだコピー機が存在せず、
「閲覧する機会を与えるべき」とされた理由は、
弁護人の「謄写」(コピー)自体が想定外だっただけです。
「謄写」を禁止するような趣旨は含まれていません。
弁護人の「謄写権」は、当然に認められるべきです。
具体的な謄写の手続きは、法律・規則に存在しません。
検察庁が謄写して法律事務所に送付すればスムーズです。
しかし、検察庁は、原則、書面による「謄写」申請書を求めています。
一方、弁護人は検察庁に弁号証を無償で交付しています。(FAXや郵送)
弁護人は、検察官に弁号証の謄写請求書を作成・提出することも求めていません。
検察官に「法律事務所に閲覧しに来い」や「法律事務所にコピーしに来い」とは言いません。
また、「検察庁が法律事務所に書証を郵送する方法」を
禁止する規定は存在しません。実務上、郵送が行われています。
比較的時間のかかる裁判においては、
検察庁が、書留郵便で追加書証を郵送しています。
たとえば、裁判員裁判の「統合捜査報告書」(書証)は、
第1案・第2案・第3案とバージョンアップされるため、
弁護人に謄写請求を求めておらず、書留で郵送しています。
緊急の場合、検察事務官が、法律事務所を訪れて交付することもあります。
3.地方検察庁ごとの内規にみる、ご当地事情
筆者は、謄写手続きを定めた検察庁の内規があることを突き止めました。
検察庁に対する「行政文書開示請求」(有償)を行い、書類を入手しました。
@横浜地方検察庁
3 公判担当事務官は,弁護人等から証拠書類等の閲覧又は謄写の申出があったときは,記録証拠品閲覧謄写申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を提出させる。この場合において,申請者が弁護人の代理人であるときは,委任状の提出を求めるなどして弁護人との関係を確認しなければならない。
「横浜地方検察庁 証拠書類等閲覧謄写事務取扱要領」(平成12年12月1日 横地訓第8号検事正訓令,検察官,検察事務官あて)改正平成25年3月29日
法律と規則で全国の検察庁に閲覧を義務付けているため、
はじめは、全国の検察庁に統一のルール(内規)があるものと思い、
最高検察庁・法務省等に電話で問い合わせを行いましたが、
最高検察庁から「統一のルール(内規)がない」と回答を得ました。
「記録証拠品閲覧謄写申請書」(様式第1号)は、
各地方検察庁の閲覧・謄写室に備え置かれています。
書式は、インターネット上に一般アップロードされていません。
そして、横浜地方検察庁の書式は、
神奈川県弁護士会の会員専用ページにPDFスキャンデータが存在します。
会員ページ>書式>横浜地察>横浜地検書式
様式第1号は弁護士会の会員ページに存在していますが、
その根拠規定が不明でした。
筆者は「記録証拠品閲覧謄写申請書」(様式第1号)に着目しました。【旧版です。】
様式第1号には、記載事項として、以下のセル(マス)が設けられます。
・申請年月日
・希望年月日
・被告人氏名
・罪名
・起訴年月日
・公判期日
・事件の係属する裁判部
・申請人の氏名と印
・申請人の所属弁護士会
・申請人の国選または私選の種別
・申請人の住所または連絡先として電話番号
一般に、「様式第◯号」等という言葉が使われる場合には、
何らかの根拠規定が存在して、対応する様式として定められます。
たとえば、こんなイメージの条文が想定されます。
「検察官は、被告人または弁護人から
記録証拠品閲覧謄写の申請(様式第1号)があったときは、
記録証拠品の内容を精査のうえで、必要な範囲で許可をする。」
※「様式」の例として、検察庁のウェブページにおける
検察庁>関係法令等>各種事務規定 の中に記載のある
証拠品事務規定(法務省)には、「様式第◯号」が58個も登場します。
ところが、「記録証拠品閲覧謄写申請書」(様式第1号)に関する
書式の根拠規定が検察庁ウェブページの関連法令等に見当たりません。
そこで、今回、以下の3箇所に電話で根拠規定を聞きました。
真剣に調査していただき、丁寧にご回答いただいたことに感謝申し上げます。
①.東京地方検察庁の統括
②.最高検察庁の企画調査課
③.法務省の刑事局(検察庁の上級機関)
①東京地方検察庁の統括
(回答概略)
「記録証拠品閲覧謄写申請書」(様式第1号)は、
各地方検察庁で独自に作成されている書式だと考えられる。
東京地検は東京地検で作成しており、
その他の地方検察庁はその他で各々作成している。
様式第1号の根拠規定は、直ちに見当たらない。
②最高検察庁の企画調査課 または
③法務省の刑事局 が担当なので、問い合わせてほしい。
②最高検察庁の企画調査課
(回答概略)
調査の結果、最高検察庁には、閲覧謄写に関する規定は存在しない。
各地方検察庁で定めているはず。
各地方検察庁に内規があるはずだから、問い合わせてほしい。
※仮に最高検察庁に対して「行政文書開示請求」をして
閲覧謄写申請に関する規則・内規の請求をした場合に、
「最高検察庁には当該文書は存在しない」旨のご回答になるのか。
→電話で明言はできないが、おそらく、そのような回答になる。
③法務省の刑事局(検察庁の上級機関)
(回答概略)
最高検察庁に問い合わせてほしい。⇨②最高検察庁の企画調査課
まさか、各地方検察庁で謄写の内規が違うとは、驚きでした。
8庁(支部6庁)・50庁(支部203庁)に、別々の内規があるようです。
なんとも非効率な。。。
6.一般財団法人司法協会のメール回答(2023年)
司法協会(コピー業者)に問い合わせたところ、ご回答をいただきました。
要するに、検察庁が対応できれば、コピー業者も対応可能です。
※1年数ヶ月後の2024年12月、司法協会もFAX可、原本不要化しました。
【筆者から司法協会への質問メール】
謄写委任状への押印省略化のお願い(弁護士川口崇)
2023/08/19 19:15
一般財団法人司法協会御中
複写事業部ご担当者様
お世話になります。弁護士の川口崇と申します。
私は、横浜地方検察庁や横浜地方裁判所における
記録の謄写請求の場面で司法協会に複写を依頼しております。
(年に十数万円分の謄写費用をお支払いしている利用者です。)
さて、本日は、弁護士から貴協会への
謄写委任状における「押印」の省略化について、
ご対応いただくようにお願いのメールをいたします。
内閣府は、行政機関における押印の省略化をすすめております。
現在までに、行政機関である警察署等においても、すでに
弁護士らの押印を不要(省略)とした取り扱いを開始しています。
一般財団法人である貴協会は、行政機関ではありませんが、
検察庁庁舎内で、検察庁(行政機関)の記録の謄写依頼を受ける
立場にありますので、歩調をあわせて押印の省略化をご検討いただけないでしょうか。
具体的には、委任状(添付)の「印」を省略化の運用開始をご検討ください。
お手数をおかけして恐縮ですが、ご検討のうえご回答ください。
【質問事項】
1.委任状への押印の省略化をご検討いただいた結果について。
2.検察庁内司法協会の謄写委任状において、押印を求める理由。
過去の慣例で、押印を求めているだけであれば、その旨お知らせください。
※弁護人の確認は、事前に検察官が行い謄写申請の許可を出すため、
司法協会が職印により二重に身分確認する必要は無いと考えております。
3.検察庁から「委任状」への押印を求められているのであれば、
その旨(わかる範囲で押印を求められる経緯)をご報告ください。
4.事件担当の検察庁所在地から遠隔地の弁護人が、
押印のない委任状をFAX等で送付してきた場合の対応状況。
【参照情報】
内閣府:https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/imprint/i_index.html
法務省:https://www.moj.go.jp/content/001322410.pdf
・貴協会の委任状記載例(押印を求めています。)
http://www.jaj.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/07/1cfbefc85125a3f9fa50b1d8007d284f.pdf
・貴協会の録音反訳サービスご注文書(押印を求めていません。)
http://www.jaj.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/05/a12527def90f953a8c89365f0f0bfd3d.pdf
・貴協会の図書の注文書(押印を求めていません。)
https://www.jaj.or.jp/pdf/bookorder.pdf
弁護士川口崇
(神奈川県弁護士会所属)
【司法協会の回答】
謄写委任状への押印省略化について(ご回答)
2023/08/28 10:32
弁護士 川口 崇 様
日ごろより当協会に謄写のご依頼を賜りましてありがとうございます。
ご質問いただきました当協会への謄写に関する委任状への押印の省略化につきましては、以下のとおりです。
ご不明な点等がございましたら、当職までお問合せください。
当協会に対する謄写委任状は、謄写代行を行う上で必要とされているもので、委任状の様式及び委任状に記名押印を必要としていることにつきましては、いずれも、検察庁の判断、指示に基づくものです。
また、検察庁における当協会に対する謄写のご依頼は、検察庁の担当窓口で必要書類が作成され、依頼者が当協会の窓口に来られることがなく、記録が貸し出されるまではご依頼のあったことが当協会として分からないため、貸し出された記録とともに受け取る謄写委任状に依頼者である弁護士の記名及び職印の押印があること等に基づいて、弁護士から当協会に対し、委任状記載の内容のとおり謄写代行のご依頼が間違いなくなされている、と確認、判断させていただいております。
今後、謄写委任状に押印が必要ないと検察庁において判断されました場合には、当協会としてもその判断に当然従わせていただきますが、当協会に対する謄写代行依頼の事実をどのように確認するかの問題が残ります。
この問題につきましては、現時点では、謄写委任状に押印が不要とされた場合に代替措置が採られるのかどうかも明らかでありませんが、ご依頼の事実の確認方法となる別書面作成その他の方法につきまして、今後、検討していきたいと考えています。
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一般財団法人司法協会
複写事業部長 常務理事 ・・・・
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-4 東京高等裁判所内
電話 03-3591-3700 FAX 03-3591-3722
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当職より、司法協会に対して返信したメールです。
【筆者から司法協会への返信メール】
2023/10/10 12:39
司法協会御中
常務理事 ・・・・様
お世話になります。川口です。
ご返信いただき、ありがとうございます。
刑事訴訟法299条1項及び刑事訴訟規則178条の6では、
検察官が証拠記録を弁護人に閲覧させる機会を与える義務のみを規定しています。
つまり、法律上、弁護人の署名や押印等は求められていません。
・検察官が、弁護人に証拠を閲覧させるべき義務を規定しています。
・弁護人は、検察官が証拠を閲覧させるべき義務に協力している法の建付けです。
しかし、一方で横浜地方検察庁内の要領において、
かなり昔から申請書に「様式第1号」が用いられ、押印欄があります。
そこで、横浜地方検察庁に要領の行政文書の開示請求をしました。
横浜地方検察庁証拠書類等閲覧謄写事務取扱要領
「公判担当事務官は,弁護人等から証拠書類等の閲覧又は謄写の申出があったときは,
記録証拠品閲覧謄写申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を提出させる。」
条文上は、申請書に弁護人の押印を求めていないことがわかりました。
(様式第1号に、印というマークがあるだけです。)
(対・検察庁の関係)
「申請者が弁護人の代理人であるときは、
委任状の提出を求めるなどして弁護人との関係を確認しなければならない。」
まず、(司法協会に謄写依頼をする場合も)「申請者」は弁護人です。
この規定は、司法協会が代理人である場合には、そのまま当てはまりません。
(支部の弁護士会等で、弁護士会職員が申請書に記載する場合を想定した規定です。)
つぎに、この条文でも「委任状など」に押印を求めていないことがわかりました。
委任状の書式も特に決められていません。貴協会が決めることで足ります。
つまり、押印見直しも可能です。
また「委任状の提出を求めるなどして弁護人との関係を確認」することが目的です。
・弁護士(会)の事務職員等に関しては、関係確認をする必要はあります。
・司法協会の職員様に関して、検察庁側との継続的な契約関係がありますから
弁護人から謄写の依頼を受ける以外で、職員様が謄写をする可能性は考えられません。
先立って、別途、検察官への謄写申請書の提出がされ、検察官が弁護人の確認をしています。
関係のない弁護士が謄写請求をした場合には、検察官が謄写請求自体を拒否しています。
検察官による司法協会職員様の人定は不要であり、実際には委任状による確認は不要です。
謄写申請書(様式第1号)自体に「☑司法協会への謄写を依頼します。」
という記載があれば、別途委任状がなくとも、検察庁は司法協会に記録を回すべきです。
(対・弁護人の契約関係)
・・様のメールを引用します。
>謄写委任状に依頼者である弁護士の記名及び職印の押印があること等に基づいて、
>弁護士から当協会に対し、委任状記載の内容のとおり謄写代行のご依頼が間違いなくなされている、
>と確認、判断させていただいております。
「委任状」は、弁護人・司法協会間の謄写依頼の契約関係を示す書類として機能します。
委任状に押印がなくとも、弁護人が謄写費用を支払わない危険は無いでしょう。
※不払いを危惧するにしても、押印があってもなくても、不払いの危険は同じです。
謄写代行依頼は、弁護人が委任状を作成すれば、
弁護人の氏名は当然記載されますので、特段の問題とはならないものと考えております。
司法協会の録音反訳サービスと図書の注文書では、
押印を求めておりません。ただ、司法協会は依頼を確認できています。
謄写の委任状に関してのみ、特段の押印を求める理由はないと考えます。
・・様ご記載のとおり、検察庁の判断、指示に基づく慣行といえます。
【参照情報】
内閣府:https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/imprint/i_index.html
法務省:https://www.moj.go.jp/content/001322410.pdf
・貴協会の委任状記載例(押印を求めています。)
http://www.jaj.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/07/1cfbefc85125a3f9fa50b1d8007d284f.pdf
・貴協会の録音反訳サービスご注文書(押印を求めていません。)
http://www.jaj.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/05/a12527def90f953a8c89365f0f0bfd3d.pdf
・貴協会の図書の注文書(押印を求めていません。)
https://www.jaj.or.jp/pdf/bookorder.pdf
現時点で把握している情報を共有させていただきます。
当職は、東京地方検察庁に対しても要領の情報開示請求をしております。
本件について、継続的に調査のうえ、検察庁に「押印の見直し」を求めます。
法務省の押印見直し結果:https://www.moj.go.jp/hisho/shomu/hisho01_00179.html
貴協会にも、引き続きご協力いただくようによろしくお願いいたします。
川口崇
著作権法32条1項に基づく引用
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