横浜地方検察庁・記録証拠品謄写申請書(様式第1号)Excel版をシェアウェアとして公開
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左:閲覧謄写申請書(様式第1号) 右:司法協会への謄写委任状 |
謄写申請書の出力サンプル(pdfファイル)
弁護人は、刑事裁判で使う証拠記録について、
「記録証拠品閲覧・謄写申請書(様式第1号)」を用いて
検察官に開示された証拠書類を有料でコピーしています。
毎回、手書きをしないで、効率的に謄写申請をできるように
様式第1号と司法協会委任状をExcelに落とし込んで使い勝手を良くしました。
【簡単な説明】
・弁護士であれば、どなたでもダウンロードしてご利用いただけます。
Windows版のExcelで動作を確認しています。
・横浜地方検察庁(本庁)では、生成した謄写申請書で問題なく許可がされます。
・有料のシェアウェアです。
1回の試用を認めますので、謄写に使えたら利用料金550円をお支払いください。
・振込先PayPayID→ iii0 (読み方:アイアイアイゼロ)
【利用方法】
(入力)
謄写申請書シートに、①被告人氏名、②罪名、③弁護士氏名、④電話番号 を入力。
司法協会委任状シートに、⑤事務所住所 法律事務所名と⑥謄写方法等 を入力。
これで、一通り完成します。適宜必要な情報を入力してください。
※Excelシートを保存しておけば、今後①・②の入力だけで省エネ化できます。
(印刷)
Excelの印刷時、プリンター設定から「ブック全体を印刷」を選択してください。
Excelのバージョンによりズレてしまう可能性を考慮して、念のために、
「Microsoft Print to PDF」等でPDFに保存したうえで紙面に印刷することを推奨します。
【謄写申請書提出のタイミングTips】
実は、起訴直後に謄写申請書を検察庁に提出することが可能です。
多くの弁護士(法律事務所)は、検察官の準備完了の電話を待って
検察庁に謄写申請書を提出しているようですが、非効率といえます。
1.裁判所で起訴状を受け取る
2.直後に謄写申請書と委任状を提出する
(手渡しも郵送も可能。🆕2025年~FAX送付可能。)
3.司法協会のコピー完了連絡を待つ
これだけです。迅速にコピーを受け取ることが可能です。
横浜地方検察庁のFAX番号は、
「記録証拠品閲覧謄写申請書の取扱いについて」をご確認ください。
https://www.kanaben.or.jp/member/page.php?c=585
(会員ページで閲覧できます。)
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横浜地方検察庁では入口の階段上階 右手の新聞受が郵便ポストです。 郵便ポストに謄写申請書を投函しても問題なさそうです。 ※2025年~FAX提出が可能です。現在はメリットありません。 |
【利用条件】
第1条(著作権の表示)
本ソフトウェア(Excelファイル)及び本ソフトウェアを利用して生成された書類の著作権は、弁護士川口崇(以下「著作権者」)が有します。
なお、証拠書類の閲覧謄写申請書(様式第1号)の原版は検察庁の行政文書であり、著作権の目的とはなりません(著作権法13条)。
第2条(シェアウェアの利用料金)
本ソフトウェアは、有料のシェアウェアです。ご利用される弁護士1人につき税込550円の利用料金のお支払いをお願いいたします。
ただし、本ソフトウェアにより生成した謄写申請書を担当検察庁で実際に利用できることを確認するため、初回の試用に限り無償とします。
第3条(利用料金の支払方法)
利用料金のお支払いは、PayPayによる送金でお願いいたします。振り込み手数料は無料です。
振込先PayPayID→ iii0 (読み方:アイアイアイゼロ) お振込み後の返金はいたしせん。ご承知おきください。
第4条(共有の条件)
本ソフトウェアは、著作権者が公開するウェブページのリンクURLにより共有してください。著作権者に無断でExcelファイルの転載・共有・転送を厳に禁止します。
本ソフトウェアの著作権の保護とExcelファイルのウィルス感染防止の観点から、著作権者のウェブサイトから本ソフトウェアを直接ダウンロードしてください。
共有用のURL→ http://blog.katei.yokohama/2023/08/copy.html
第5条(利用者の人的制限)
本ソフトウェアは、利用者として弁護士とその事務職員様、法曹有資格者を想定しています。
本ソフトウェアは、被告人本人や被告人のご家族によるご利用を厳にお断りします。刑事記録の謄写は、事件を担当する弁護人と検察庁にご相談ください。
第6条(免責事項)
本ソフトウェアの利用者に損害が生じた場合にも、著作権者は一切の責任を負いません。万が一、賠償義務が認められる場合にも、損害賠償の金額の上限は、請求者1名が支払った利用料金550円とします。
謄写許可は、各担当検察官の判断となりますので、生成した申請書により謄写が認められず結果として記録の謄写が遅れた場合にも、著作権者は一切の責任を負いません。各弁護士の自己責任でご利用ください。
参考に、刑事訴訟法299条及び刑事訴訟規則176条の6は、検察官に対し弁護人に閲覧の機会を与えることを義務付けています。閲覧及び謄写は検察官の許可制ではなく、弁護人に事前開示すべき義務です。
第7条(複数名利用・団体利用)
(1)法律事務所において事務職員様が複数人の弁護士のために利用する場合には、法律事務所代表者等から著作権者に対して、以下の利用料金のお支払いをお願いいたします。
利用料金:法律事務所の所属弁護士の人数×税込550円
(2)日本弁護士連合会・各地方弁護士会の職員等が本ソフトウェアを利用する場合には、弁護士会から著作権者に対して、以下の利用料金のお支払いをお願いいたします。
利用料金:弁護士会の所属弁護士の登録人数×税込550円 ※なお、登録人数は、利用開始時の人数でご算出ください。
(3)行政機関(検察庁等)や司法機関の公務員や職員等が本ソフトウェアを利用する場合には、当該機関から著作権者に対して、以下の利用料金のお支払いをお願いいたします。
利用料金:当該機関の所属職員等の人数×税込550円 ※なお、所属職員の人数は、利用開始時の人数でご算出ください。
【複数名利用・団体利用の場合には銀行振込に応じます。コメントをお願いします。】
乙号証の「不同意。必要性なし」意見に関する考察~認め事件で乙号証を不同意とすべき視点から~【弁護人向け】©2023川口崇弁護士
【本稿作成の契機】より移動しました。
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「不同意又は異議のある点」:乙号証の供述調書を「不同意。必要性なし。」と記載。 |
弁護人は「証拠意見書」を作成して裁判所に提出するので、
検察庁のみに提出する謄写申請書の表示が
最終的な証拠意見にはならないことは理解しています。
弁護人と検察庁への問題提起として、あえて記載しています。
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様式第1号の証拠意見欄(弁護人印)は何に使うのでしょう? 「開示後に意見する」で埋めてしまいました。 |
検察庁の様式第1号は、閲覧・謄写の「申請書」作成の段階で、
弁護人に証拠意見を押印することを求めているように読めます。
情報開示請求により入手した要領には以下の記載があります。
「横浜地方検察庁 証拠書類等閲覧謄写事務取扱要領」
「5 公判担当事務官は,弁護人等から証拠書類等の返還を受けたときは,証拠書類等に滅失,落丁等がないかどうかを点検し,申請書に同意又は不同意等の意見を記載させた上,閲覧謄写簿に返還受領印を押なつするとともに,返還を受けた証拠書類等は,速やかに公判立会検察官に返還しなければならない。」
なんとも上から目線な規定です。検察庁での閲覧終了時に、検察事務官が弁護人に即座に証拠意見の押印を求める、という想定をした欄のようです。実際に押印している弁護人がいるのでしょうか。
なお、東京地方検察庁では、検察事務官が聴取内容を記録する規定です。
「東京地方検察庁 証拠書類等閲覧謄写事務取扱要領」:
「7 事務担当記録は、弁護人等から証拠書類等の返還を受けた場合は,当該証拠書類等に異常がないかどうかを点検し,同意・不同意の意見の記載を確認した上,申請書の所定欄の終了年月日を記入し,当該証拠書類等を担当検察官に返還しなければならない。」
横浜家庭法律事務所 弁護士川口崇
〆